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「エルテ化粧品をめぐるセプテムの違法行為について」
平成19年8月29日、東京地方裁判所より次の2つの判決が言渡されました。
<T 株式会社セプテムプロダクツによる「エルテ」商標の使用が違法であるとの判決>
株式会社セプテムプロダクツに対して、皮膚臨床薬理研究所株式会社が商標権を保有する「エルテ」商標を無断で使用しているとして、「エルテ」商標を付した商品の製造・販売等を禁止し、在庫の廃棄を命ずる判決
<U 株式会社セプテム総研による「エルテ処方」使用は不正であるとの判決>
株式会社セプテム総研に対して、エルテシリーズを含め、皮膚臨床薬理研究所株式会社が開発し法律上保護されるべき化粧品の処方を無断で使用することは不法行為に当たるとして、損害賠償を命じる判決
これら2つの事件は、同じセプテムグループの2社を被告とする一連の事件として並行して審理が進められてきましたが、上記同日判決から次のことが明らかです。
@
「エルテ」商標は当社が商標権を保有しており、セプテムプロダクツにおいてこれを商標使用許諾契約が解除された平成18年3月6日以降無断で使用することは違法です。これは製造のみならず、販売においても同じです。また、商標が無断で使用されている商品を同時期以降販売することも同様に違法です。
A
エルテシリーズの化粧品製造のための処方は当社が開発した独自のノウハウであり、これを処方使用許諾契約が解除された平成17年6月1日以降セプテム総研が無断で使用することは不法行為となります。
セプテム側がこれを不服としてさらに争う可能性もありますが、少なくとも裁判所の客観的で公平な判決は上記のような判断を行ないました。
なお、これに関連して、セプテムが販売している「エルテオ」なる商品について、念のため申し上げますと、「エルテ」と「エルテオ」は無関係です。当社は、「エルテオ」に対して、エルテ処方の使用を認めておりません。セプテムが「エルテ」に近い「エルテオ」という名前を使用しているからと言って、当社はセプテムの「エルテオ」に対して処方の内容が類似しているという保証を与えてもいません。この点は、ご注意ください。また、消費者にそのような誤解を与える販売活動に対しては、一定の段階で改めて厳正に法的請求および社会的な対処をする予定です。
「エルテ」を販売してこられた方々に特にご注意いただきたいことは、上記@です。この販売禁止は、「エルテ」商品の仕入時期、製造時期に関わりありません。上記の時期以降、当社の許諾なしに「エルテ」商品を販売する行為は違法だということです。それらの商品を消費者に販売することはできませんので、在庫があれば自ら廃棄するか、仕入元のメーカーに引き取らせなければなりません。
当社が、「エルテ」商標のもとにエルテ化粧品の製造・販売を正式にライセンスしている会社は、以下の会社のみです。
株式会社エルテ化粧品
住所:名古屋市中区栄3-19-19フォルテ栄ビル5F
電話番号 052-238-6551
FAX番号 055-238-6552
ホームページ http://www.althea.jp/index.html
上記正規販売店から仕入れをされていなかった販売員の方からのお問い合わせは、必ず書面にてお願い申し上げます。お問い合わせいただいた疑問に関しては、本ページ上などにて順次ご回答申し上げます。
以上
平成19年8月29日
皮膚臨床薬理研究所株式会社
代表取締役 北澤 秀子
FAX 03-3462-0024
平成20年5月30日
株式会社セプテムプロダクツ・株式会社セプテム総研との
和解成立のお知らせ
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